広島県呉市の山中で猫を刃物で突き刺したりするなどして殺害し、大学院生(24歳)が3月22日に逮捕された事件で
殺された猫は地元の人が世話をしていた「地域猫」ということが分かりました。

「呉アニマルピース」や関係者によると、2月に大学院生は同市内の山中でわなにかかった地域猫の頭をバールのようなもので殴打し
頭を足で踏みつけた後、腹を刃物で突き刺すなどして殺した疑いがあるとのこと。さらに大学院生は、殺した猫を解体して自ら調理して食べたほか、毛皮や頭蓋骨の標本を作っていたといいます。

その模様を動画に収めてインターネットの動画投稿サイトにアップし、公開していました。地域猫の餌やりなど世話をしていた団体メンバーの家族が動画を見て気付き、警察へ通報したそうです。

殺された地域猫について、呉アニマルピースの代表は「動画が公開された後の何日か猫を見かけなくなって、餌を食べにこないので、メンバーの方がおかしいなと思っていたところ家族の方がその動画をたまたま目にして…『餌をやっている猫じゃないの』ということで動画を確認し、お世話をしていた地域猫と分かりました。そのメンバーの方が10年ほど前からお世話をされていた猫ちゃんで、9年ほど前に地元の病院で避妊手術も終えています。年は10歳から11歳くらい。メンバーの方にとても懐いていたようです。

お世話をして、手術までしているのですから…野生化した『ノネコ』に当たりません。明確に動物愛護法の第44条(※※)に抵触する犯罪です。厳罰を求めたい」と話しています。

※※第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は
50万円以下の罰金に処する。3 愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。
(環境省・動物の愛護及び管理に関する法律より抜粋)