鳥獣保護管理法第2条第8項において、狩猟は「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすること」と定義されており、狩猟鳥獣以外の鳥獣の狩猟は禁じられています。
 狩猟を行うためには、狩猟免許を取得した上で、狩猟をしようとする都道府県に狩猟者登録し、狩猟ができる区域・期間・猟法など、法令で定められた制限を遵守する必要があります。
 以下では、狩猟に関わる制度を概説します。

獣類(20種類)
タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(雄)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌ-トリア、ユキウサギ、ノウサギ