>>469
第九九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
 憲法を守る義務があるのは、以上の人たち。

この中に入るんですか???半島とか勝手にレッテル貼りして思考停止させてるのはお前やん