これ見て真似しようと思ってる人は気を付けたほうがええぞ


不必要に個人情報が拡散されたということになると、公共上の利益よりも個人の権利が上回ると判断され、肖像権とプライバシー権を不当に侵害する『不法行為』(民法709、710条)に該当するとして、動画の拡散者が男性から動画の削除、慰謝料を請求されるケースも考えられます

痴漢現場を目撃→撮影→拡散で慰謝料を請求される? 弁護士がすすめる最もよい対処法とは
tps://news.goo.ne.jp/article/dot/nation/dot-2023012700023.html より