0380それでも動く名無し垢版 | 大砲2023/04/02(日) 23:37:45.78 大丈夫そ? 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。