>>496
だから言ってるやん
本人が捏造と認定認識することと文書作成者が事実として作成したことについて矛盾は生じないって
やから本人が捏造認定しようが別の資料でそれが虚偽と認定されない限りお互い正しいねん

次に文書の正確性だけど決裁や合議を踏んでない文書でなおかつ実際の回付閲覧供覧実績不明な電磁的記録として残されたこの文書はいわば勝手に作成可能な文書だよ
そんなもんに正確性を求める法体系に残念ながらなっていない
これに正確性を求めるなら公務員は文書作成時に仮に下書きだろうがミスが許されなくなる