>>113
懲戒請求事件の時は税金かからなかった
社会通念上相当と認められた場合にだけ税金かからなくなるらしい

https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/n_479/

ーーでは、今回のカンパはどうでしょうか?

今回のカンパの場合は700万円以上集まっているとのことです。700万円を受け取ったとしたら、受け取る側に贈与税が発生するのが原則で、その税額は112万円になります。

しかし、せっかくのカンパに税金がかかるのはいかがなものかとして、社会通念に照らして税金をかけないのが相当と認められる場合には、贈与税を課税しないとされています(相続税法基本通達21の3-9)。

これは少し難しい内容ですが、一部引用すると「贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱う」と書かれています。

今回の場合は、カンパする人と受け取る側で特に利害関係はないと考えられ、受取側の利益を目的とするものでもないと考えられることから、贈与税が課税されないと考えられます。