残念ながら脅迫には当たらんぞ法律エアプなんG民ども
むしろ君らのレスの方がアウトや

例えば相手から誹謗(ひぼう)中傷を受けた、お金を貸したのに期日までに返済してもらえないといったケースでは、法的手段を検討することは当然の行為と考えられます。
そのため「法的手段をとる」や「法的措置を検討する」などと伝えただけで、脅迫罪が成立することはありません。
また、法的手段を検討しておりその旨を告知したものの、諸事情から結果的には法的手段に出なかった場合も、正当な権利の行使を告知しただけなので脅迫罪にはあたらないのです。