北大西洋条約第5条(集団防衛)
欧州又は北米における一又は二以上の締約国に対する武力攻撃を全締約国
に対する攻撃とみなす。締約国は,武力攻撃が行われたときは,国連憲章の認
める個別的又は集団的自衛権を行使して,北大西洋地域の安全を回復し及び
維持するために必要と認める行動(兵力の使用を含む。)を個別的に及び共同し
て直ちにとることにより,攻撃を受けた締約国を援助する。