貨幣損傷等取締法
① 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
② 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
③ 第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
【悲報】Twitter民「うっかり新500円玉洗濯しちゃったら真ん中抜けて草」
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14それでも動く名無し
2023/04/19(水) 11:00:18.14ID:9Z2p7ttT0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています