>>467
公職選挙法の規定で地方選挙の場合該当地域への居住実態が無いと当選無効になるんですけどね
住所だけ置くのはダメ、全く姿を見かけない水を使った形跡もない事から当選無効の事例がある
無投票当選目当てとは言え僻地に何ヶ月も本当に居住するってだけで既に罰ゲームなんですが