この裁判で、木村容疑者は「供託金の制度は立候補の自由を侵害し憲法違反だ」などと主張していて、
東京で起こされていた供託金をめぐる別の裁判の支援団体のホームページを印刷し、裁判所に提出していました。

さらに、木村容疑者が、逮捕直後、警察を通してこの団体の弁護士に弁護を依頼しようとしていたことが新たにわかりました。
弁護士は容疑者と面識はないということです。

弁護士は、多忙のため依頼を受けておらず、NHKの取材に対し
「容疑者が選挙制度に不満を持っていてそれを変えたいと思ったならば今回のような行動を起こすのではなく、
市民運動を行うなどして社会を変えることをしてほしかった」と話しています。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230419/k10014042801000.html

自分で起こした裁判なのに資料は他のホームページ印刷したものとか手抜きすんな