(1) 日本著作権法30条の4第2号
たとえば、ウェブ上に存在している大量の写真やイラストを収集し 、学習用データセットを生成したうえで画像自動生成AIを作る場合を考えてみます。
この場合、それらの写真やイラストの著作権は、通常当該写真・イラストの生成者が保有していますが、AIソフトウェアを生成するために、そのような写真をダウンロードし(複製)、学習に適した形に加工し(翻案)、学習に用いるためには、原則としてそれらの写真の著作権者の許諾が必要です。
しかし、日本著作権法においては、AIソフトウェアの生成に必要な著作物の利用行為(データの複製や翻案)については、原則として著作権者の承諾を行わなくても可能であるという権利制限規定が存在します。
それが、平成30年改正著作権法によって導入された著作権法30条の4第2号です。
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音楽業界「AIに音楽を学習させるのはやめてください」
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221それでも動く名無し
2023/04/25(火) 13:13:13.89ID:gwsZYW090■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています