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罰則対象の行為をした団体が再び同様の行為をしようとした時に市長は「勧告」する。勧告に違反した団体が再び行為に及びそうな時には「命令」をする。命令に違反すると、市長は氏名などを公表し、捜査当局に告発。起訴されて裁判で有罪になった場合に罰金が科される。罰則は来年7月に施行される。