要するに難民認定の究極的な権限は国家にこそある(与党案)のか、あるいは客観的条件(=第三者委員会)にこそあるのか(立憲案)の対立ということだろうな
換言すると、国家主権を優越しそれを制約する普遍的原理(この場合人権)を認めるかどうかに関する争いといえる
これは世界正義論という法哲学の分野でもおなじみの話題なんだけど、先進国の左派が移民の受け入れを主張するのも同様の理屈なんだよね
人権という国家を超える普遍的原理を認めるのなら、先進国の人々の福利のために発展途上国の人々が先進国の経済環境にアクセスする権利を制約されてはならないと彼らは考える
だから人権原理を国境を超える普遍的原理であるという理屈を貫徹すると、移民の全面的な受け入れへを認めざるを得ない
おそらく他の先進国同様、立憲のコア支持層はそういう方向へと舵を切るだろう