一年間に受けた払い戻し額から的中馬券購入金額を引いた際に50万円より上にならない限りは確定申告しなくていいはず
仮になったとしたら上の手順で出てきた数字から特別控除額50万円分を差し引いて2で割った分が課税所得額になる
その際は課税所得額の13%を納税しなければならない
こんな感じやったはず