>>259
これがもし「婚姻する当事者となる男女」と書かれていたらさすがに文言に真っ向から反するから改憲不可避だっただろう
しかし両性と書かれた、ここから「男女以外は憲法改正によらなければ違憲」と導くのは不当に意味を狭めているよな
あと当時想定してなかったから認めない、なんてのは主に新しい人権などにまるで対応できなくなってしまい憲法改正のハードルが比較的高い日本では人権がないがしろにされるリスクもある