>>269
GHQの英文憲法草案による24条1項は以下の通り
Marriage shall rest upon the indisputable legal and social equality of both sexes, founded upon mutual consent instead of parental coercion, and maintained through cooperation instead of male domination.
(婚姻は、両性の法的・社会的平等にもとづいてなされるものとする。そして親による強制ではなく2人の合意に、男性による女性支配ではなく2人の協力に基礎を置く)
つまりこの条文は”parental coercion”(親による婚姻の強制)や”male domination”(男性による女性支配)を是正するために家族関係形成の自由・男女平等の理念を定めたもの
GHQによる憲法草案は分りやすかった一方で文章が長かったため最終的にこれらの文言が削除されて日本国憲法ができあがった
つまり同性婚を認めることも禁止することも想定されていなかったが今日の日本語の条文ではこの点が不明確になってしまっている
一方で憲法第14条1項は「法の下の平等」を定めている
このことから異性カップルにのみ結婚を認め同性カップルに認めないことは憲法の理念に反する

さらに、第24条2項の「個人の尊厳」、第13条の「幸福追求権」、第14条1項の「性別に基づく差別の禁止」などの規定も、同性婚を支持すると言えます。