19年9月の一審・宇都宮地裁真岡支部判決は、婚姻を「両性の合意のみに基づいて成立」とする憲法24条は「制定当時は同性婚が想定されていなかったにすぎず、同性婚を否定する趣旨とまでは解されない」と指摘した。

17日付の最高裁決定は裁判官4人全員一致の結論。詳しい理由は示さなかった。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODG1835T0Y1A310C2000000/