>>374
民法にちゃんと
私権は公共の福祉に適合しなければならない
権利の乱用はこれを許さないって書いてあるんだよ

これはつまりどいう事かと言うと
裁判所は開放された土地は「公衆の通行に承諾の推定がある」とみなしてるってこと
土地所有者は公衆の通行を承諾しない場合は塀などで囲むとか
ロープなどを張る、立入禁止の告示をするなど意思表示をする必要がある

だから山にハイカーが立ち入ることも罪に問われないし
私道であっても一般人が通行しても罪に問われないわけ