宅建業欠格事由

5年間免許を受けられない欠格事由は、以下の通りです。
この欠格事由には、申請する法人や個人だけでなく、法人の役員、法定代理人、政令使用人なども該当してはいけません。

3.禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
罰金刑の部分をもう少し細かく書きますと、宅建業法違反、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合・脅迫・背任の罪、暴力行為等処罰に関する法律に違反、などが該当します





これ警察にパクられる前に処分したってことだよな?