>>476
留保金課税は法人に金を貯めることの罰則規定な
加算税的な性格だから許されてる
配当に関しては利益を受ける側が別人格に転換されてるから一応課税できてる
相続税は被相続人から相続人に対する資産の移転に対する課税なので課税できてる

個人がためた金に追加課税する根拠はないで
何かに資産が変わらない限り