>>635
アホやろお前

かりに、大麻取締法が刑法第2条ではなく、この「第3条の例に従う。」としていたならば、
カナダで行われた大麻使用であっても、理論的には大麻取締法は適用可能であるということになります。

かりにってのは仮定の場合の話をしてるねん
かりに中日打線がセリーグナンバーワンなら中日が優勝するでしょう
って文章みて中日優勝や!っていうたらガイジやろ?