>>635
アホやろお前
かりに、大麻取締法が刑法第2条ではなく、この「第3条の例に従う。」としていたならば、
カナダで行われた大麻使用であっても、理論的には大麻取締法は適用可能であるということになります。
かりにってのは仮定の場合の話をしてるねん
かりに中日打線がセリーグナンバーワンなら中日が優勝するでしょう
って文章みて中日優勝や!っていうたらガイジやろ?
【画像】微笑みの国タイで、とんでもない和食が考案されてしまうwwww
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650それでも動く名無し
2023/05/11(木) 18:15:13.40ID:LYHO81BQ0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています