著作権法第30条の4におきまして原則として著作権者の許諾なく著作物の利用が可能であるという風にされております 他方AI開発の場面ではなくAIによりコンテンツを生成しそれをインターネット上で公開したり販売したりするといった利用の場面におきましては、

著作物の通常の利用と同様に著作権侵害なのかが判断されるものでございます 具体的には著作権法で著作物の利用が認められている場合をのぞきまして生成されたコンテンツに既存の著作物との類似性や依拠性が認められれば、損害賠償請求や差し止め請求が可能となりますほか刑事罰との対象ともなる

文化庁中原審議官「現時点で著作権法の根拠に関する改正というものは予定されているものはございません」

西村経産大臣「知財法は訴えられた側が侵害がないことを証明する仕組み(中略)よって権利者側は強固に守られていると認識しています(中略)判例の積み重ねに合わせて法制をつくっていきたい」


経産委員会より

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