強制わいせつ致傷って非親告罪じゃ無かったっけ?
発覚した時点で被害者の意思関係なしに刑事事件じゃない?
しかも被害者は被害届出して示談する気なしかつ計画的犯行の疑いが強く
おまけに山川自身が怪我させたのは事実、同意なしも事実と証言しちゃってるから
これもう告訴されて裁判以外の道なくね?そしたら多分情状酌量の要素もないから最低3年
ほんで執行猶予つくのって懲役3年未満だけだから実刑確定からの収監コース確定じゃないか?
これ以外の未来あるの?