道路交通法では、「車両等は、徐行の標識の設 置されている場所、左右の見通しがきかない交差 点に入ろうとするとき、および交差点内で左右の 見通しがきかない部分を通行するときは、徐行し なければならない。」 と徐行義務が規定されてい ます。
徐行とは直ちに止まれる速度のことを言います。