店員が勘違いしてお釣りを多く渡してきた場合、買い物客は積極的に店員を騙してお金をもらおうとしたわけではありません。

しかし、そのような場合であっても、お釣りが多いことに気付きながら受け取った時点で、詐欺罪(刑法246条1項)が成立します。

詐欺罪の実行行為は「財物の奪取に向けた偽罔行為」です。

そしてこの「偽罔行為」とは、人を積極的に騙そうとする作為だけでなく、不作為、つまり何もしないことも含まれます。


検索したらこんなん出てきたんやけどこれ今回の件はアウトなんやないの?
間違いに気付いてたのにずっとやってたって言うとるやん