●タバコを販売する際、年齢確認を怠った販売者には「罰金」が科される

「酒・タバコは、いずれも未成年者が使用することは許されず、未成年者の使用を防ぐ目的で販売業者にも規制がかけられています。

タバコやキセルなど喫煙器具の販売では、未成年者喫煙禁止法4条にて、販売者の購入者に対する『年齢確認措置』が定められています。この年齢確認措置を怠った違反者には50万円以下の罰金が科せられます」