どうも山川は勘違いしているようだ。

強制わいせつ罪は、2017年に刑法が改正され、親告罪ではなくなっている。

親告罪とは、被害者による告訴がなければ起訴することができないと定められた犯罪のことだ。だから、被害者と示談が成立するなどして、被害者が告訴を取り消せば、起訴されることはなかった。それが親告罪ではないとなると、捜査当局の判断で罪に問われることになる。カネを積んだり、謝ったりすれば済む話ではない。検察の統計によれば、2020年に強制わいせつで逮捕された被疑者のうち約92%が勾留されているというデータもある。

さらには、強制わいせつを含む性犯罪はここ数年急増していて、日本の治安を悪化させる要因ともなっている。