0458それでも動く名無し垢版 | 大砲2023/05/16(火) 16:48:28.41ID:S1FLBkTBM 未成年者喫煙禁止法では、未成年(満20歳に達しない者)が自ら使用することを知りながら、タバコを販売した者は、50万円以下の罰金に処罰すると定めています。 しかも刑事罰ですので前科が付きます。 リスク高杉www