>>76
特許に関してはそういうの全く意味ないんよ
例えば操作画面やUI全く同じやったとしても中身の処理に異なる工程入ってるだけで別の発明と見なされる
まあ見た目全く同じやったら別で著作権なりなんなりの問題が出てくるが