>>494
判例上馬の名前を商標登録とかしとらん限り馬主の権利は所有物としての馬そのものについてしか認められんから基本的に名前勝手に使ってもセーフや
ただサイバーエージェントの本業が広告である以上馬主怒らせて本業に支障が出るような事態にはしたくないやろ