ワイ知財法勉強中の弁理士志望やけど、今回の件で特許権侵害を成立させるのはゲームシステムに対して訴訟起こしてるなら難しいと思うで。
ゲームシステムってのは言語化(文章化)するのが難しくて、ゲームの入力方式(タッチパネルの操作をした結果起こる事象)とかの特許を取るのが基本なんや

だからゲームシステムの根幹での特許権侵害ってのは恐らく無いし特許取得もされてないと思うで

まぁコナミが所有してる特許を調べたわけじゃないけどな