>>231
追記のほうに書いとるな

追記:このようにゲームのリリース後に後付けで特許の方を寄せていくことが可能なのかと疑問に持たれている方がいるようなので解説しておきます。補正が原出願(このケースでは、5814300号)の明細書に既に記載されていた内容に基づいたものであれば問題ありません。また、新規性・進歩性の判断は原出願の出願日(このケースでは2013年5月13日)を基準に行われます。このケースからも分かるように、戦略的な発明の出願では、後の分割も想定して様々なバリエーションを最初から明細書に書いておくことが重要です。