1つ目は猿之助と両親がそれぞれ自殺をした場合、自殺は犯罪には当たらないため、犯罪性はないとした。

2つ目は両親が自殺するのをほう助した場合、「自殺幇助罪」にあたるという。さらに殺害の依頼を受けたり心中に同意した場合「嘱託殺人罪」「承諾殺人罪」になる可能性がある。

3つ目は了承を得ずに巻き込む無理心中の場合は「殺人罪」になり、最高刑で死刑、さらに裁判員裁判になるという。

これのうちどれか