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「性交等」とは?
 すなわち、刑法は強制性交等罪の「性交等」について、「性交、肛門性交及び口腔性交」と定義している。冒頭で述べた刑法改正までは強姦罪という罪名であり、「女子を姦淫」した場合に限られていた。
 そこで、被害者の性別を問わないようにするとともに、刑罰が軽い強制わいせつ罪で処罰されていた肛門や口腔に対する性交を強制性交等罪の中に取り込むこととした。
 それでも、前身である強姦罪の「姦淫」という文言に引きずられており、あくまで「性交」の存在が前提となることに変わりはなかった。強制性交等罪の成立には、膣や肛門、口腔内に一部でも陰茎を挿入する必要があるというわけだ。
 したがって、女性の女性に対する強制性交等罪は、共犯である男性の存在が不可欠であり、その男性を唆して被害者を襲わせるとか、男性が性交に及んでいる間に女性自らも被害者の身体を押さえつけるといった場合にしか成立しないことになる。

https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20210123-00218907