専門家曰く
『相当処分』は不起訴にしても構わないという意見
そして『相当処分』なら不起訴になる可能性が高い
らしい

https://endo-lawyer.jp/column/criminal_diffence/%E9%80%81%E6%A4%9C%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%83%BB%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E3%81%8C%E4%BB%98%E3%81%91%E3%82%8B%E6%84%8F%E8%A6%8B%E6%9B%B8
>>『厳重処分』は起訴を求める意見書です。これに対し、『相当処分』は不起訴にしても構わないという意見です。

 ただし、この処分意見書には拘束力はありません。つまり、検察は、警察の処分意見にとらわれることなく処分を決定することができます。たとえ『厳重処分』という意見であっても、不起訴とすることはあります。逆に、『相当処分』という意見であった場合は不起訴となる可能性は高いと言ってよいでしょう。なお、この警察による処分意見の内容は基本的には開示されませんので、検察官以外に知る方法はありません。