※処分意見は全部で4種類に分かれます。

山川はこれのどれかに当てはまることになる



厳重処分
厳重処分は、「事件の態様から見て不起訴処分は不適当であり、起訴を求める」といった意味です。

寛大処分
寛大処分は「事件の態様から見て起訴猶予で不起訴処分とするのが適当である」といった意味です。

★相当処分
相当処分は、「検察官に判断を一任したい」といった意味になります。
起訴か不起訴か微妙な態様の事件などで使われます。

しかるべき処分
しかるべき処分というのは、証拠が不十分であったり、訴訟条件を欠くような事件について記載される意見です。
一例を挙げると、起訴にあたって告訴が必要な事件について、後から告訴が取り下げられたような場合には、この意見が付されます。