警察は検察に対して、事件をどう取り扱ってほしいかという意見(送致意見)を付して、事件を送検します。
具体的には(1)起訴を求める「厳重処分」
(2)厳しい処分を求めない「寛大処分」
(3)検察に判断を委ねる「相当処分」
(4)嫌疑不十分などの理由から起訴を求めない「しかるべき処分」のうちいずれかの意見を付します。

厳重の次に重いんか