>>233
知識ねえなあ不起訴は寛大処分や
寛大処分は「事件の態様から見て起訴猶予で不起訴処分とするのが適当である」といった意味です。

「(~といった理由で)寛大処分願いたい」などと記載されます。

相当処分
相当処分は、「検察官に判断を一任したい」といった意味になります。

起訴か不起訴か微妙な態様の事件などで使われます。

「相当処分願いたい」などと記載されます。

しかるべき処分
しかるべき処分というのは、証拠が不十分であったり、訴訟条件を欠くような事件について記載される意見です。

一例を挙げると、起訴にあたって告訴が必要な事件について、後から告訴が取り下げられたような場合には、この意見が付されます。

「しかるべく処分願いたい」などと記載されます。んやで