①厳重処分:証拠も集まったし容疑者の自白もあるし警察としては起訴してほしい
②相当処分:証拠は集まったけど警察としては起訴・不起訴どちらとも取れるから検察に判断してほしい
③寛大処分:警察としては起訴猶予(
犯罪を犯したことは明らかだけど起訴して裁判を受けさせるまでの必要はない)にしてほしい
④しかるべき処分:警察としては起訴に当たらないと判断

処分の重い順番はこう