ワイ昔酔っ払って人の財布から金盗んだ時にその場で見つかって相手に返したんやが相手がキレてきたから自分で交番いったことあるわ
一応被害届出てて検察行ってお咎め無しだったんだがこれは所謂書類送検からの不起訴ってことよね?