ウェルネス法律事務所 刑事事件に強い弁護士

合意があるのに強制わいせつで事件化したケースの対処法

合意があるのに被害届を出され事件化した場合、検察官は示談を勧めてきますが、示談をすべきではありません。

確かに示談をすれば不起訴になるでしょう。
しかし、示談で不起訴になった場合、不起訴の理由は「嫌疑不十分」ではなく「起訴猶予」です。

 起訴猶予とは「犯罪事実を認定できるが検察官の裁量により起訴しない」という処分です。
これに対して、嫌疑不十分による不起訴は、検察官が「起訴しても裁判で勝てない」と判断したときに出される処分です。

 別の言い方をすると、起訴猶予は犯罪の成立を前提とした処分であるのに対し、
嫌疑不十分は犯罪が成立しないことを前提とした処分です。

 嫌疑不十分で不起訴になった場合は、本人の名誉が守られますし、
勤務先で懲戒処分を受けたケースでは、労働審判などで処分の取り消しを求める余地もあります。

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示談に持っていかないのは弁護士の入れ知恵だろうか