調べてやったぞ


慰謝料などの損害賠償金は一括での支払いが原則となりますが、慰謝料を支払う義務者側に資力が不足していれば、分割による支払いも認めざるを得ません。 この場合、可能な限り一時金で支払い、残金を分割払いとします。 なお、慰謝料の分割払いが履行される安全性を高めるために公正証書を利用し分割払い契約を結んでおくこともあります。