強制性交等罪が成立するためには、①暴行又は脅迫、②性交等、③故意が必要となります。
被害者が13歳未満の場合には、暴行脅迫がなくても、また、同意があったとしても性交等をすれば、強制性交等罪が成立します。

これ起訴できるか?