>>472
うーん、ちょっと違うかな
基本的に被害届の受理を拒否することは出来ないんよ、思いとどまらせたりは出来るけど
で携帯やら互いの言い分やら、当時の状況やら調べて検察に書類を送るねん
ここで事実なしなら不立件の報告書と共に送る
もうこいつ犯人だわってなれば基本逮捕して自供取って、身柄付き送致する
今回は微妙やなってことなんで在宅送致、相当処分なんよ