競馬において、競走中に落馬した場合には、落馬した地点で再騎乗するか、騎乗後に落馬した地点まで引き返さなければならず、これに違反すると失格となる(日本中央競馬会競馬施行規程114条第2項及び123条)。

もっかい乗れば失格じゃないらしい