調べりゃちょっと分かることを調べないからアホなんやぞ

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「不起訴処分」は実際に犯罪行為を行なってしまい、そのことが証拠上明らかである場合でもなされる可能性があります。
これに対し、「無罪」は、検察官が刑事裁判を行うことを裁判所に請求した後、裁判において言い渡される「判決」の一つです。

不起訴処分は、犯罪が成立している可能性がある また、不起訴処分の場合「罪とならず」や「嫌疑なし」の場合には
そもそも犯罪が成立していませんが、それ以外の理由の場合、「犯罪は成立している」可能性が残ります。
無罪の場合には、完全に罪を犯していない、100%シロということですから、不起訴処分とは意味合いを異にします。