>>502
なかなかタイムリーな話だけど現行法ではその基準が曖昧屋から見直すでーって発表あったのが昨日やったかな

不同意性交等罪に名前が変わって要件ももっと具体的に被害者が「同意しない意思を形成・表明・全うすること」を困難にして性交などを行った場合に成立
具体的な要件として、暴行・脅迫やアルコール・薬物の使用、経済・社会的地位の利用など八つの行為や状況を例示。

とまあ基準を明文化したんやけど怪我をさせた暴力、一次会でワイン進めまくったアルコール、メディア関係者の立場に漬け込んだしつこい誘いとかアウトばっかり並んどる