>>503
中山は示談成立して不起訴なのに17条を理由に解雇されたのにな


横浜地検は翌日(1992年1月6日)付で強制わいせつ容疑について「被害者との示談が成立し告訴が取り下げられた」ことを理由に不起訴処分としたほか、公然わいせつ容疑についても起訴猶予処分とした[107]。

本事件は野球協約統一契約書様式第17条(模範行為)に違反するものであることから[110]、大洋球団は1992年1月7日付で保留選手扱いだった中山を解雇して中山の保留権を放棄した上で[10]、統一契約書式第26条に基づき[11]、中山を自由契約選手とすることを発表した[9][122][123]。